1949-05-19 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
○村上(好)政府委員 この國庫金の出納保管については、会計法の例外として定めてありまして、従いましてこの簡易郵便局における現金の取扱い者は、会計法上のいわゆる出納官吏、出納員。ということにしない予定でございます。しかしその監督は、逓信大臣が直接いたすことにいたしました。その事故等による損害は、委任者と受託者が逓信大臣に対して責任を持つということにする予定であります。ただその出納の関係は、これは毎日現金
○村上(好)政府委員 この國庫金の出納保管については、会計法の例外として定めてありまして、従いましてこの簡易郵便局における現金の取扱い者は、会計法上のいわゆる出納官吏、出納員。ということにしない予定でございます。しかしその監督は、逓信大臣が直接いたすことにいたしました。その事故等による損害は、委任者と受託者が逓信大臣に対して責任を持つということにする予定であります。ただその出納の関係は、これは毎日現金
○政府委員(村上好君) この山間僻地の局は、直ちに電信が開通されることは期待しておりません。さしづめ極めて簡易な郵便並びに爲替、貯金ということを前提として考えておりますので、一般的な電信爲替という制度をそれに及ぼすことは考えていないのであります。或いは遠い將來に必要があれば、そのとき考慮してもよろしいと考えます。
○政府委員(村上好君) 振替は、この簡易郵便局では扱わない建前で進んでおります。この郵便局で扱います事務の種別は、郵便貯金におきましては、定額郵便貯金と、それから通常貯金、この二種類を扱います。通常貯金は自局で預入した金額の限度内で拂戻しを認める。それからもう一つは、現在高証明を貯金支局即ち原薄保管廳で現在高証明をしたその通帳の貯金はここでも拂戻しを認めるという範囲で貯金はやらせることになつております
○村上(好)政府委員 從來から残つております当選調査の事務が相当ございます。この法律で九月一日以降は当選調査をする必要がなくなりますので、それまでの当選調査をやらなければなりませんが、大体年度一ぱいくらいで、それは完了せられるだろうという見込みを持つております。
○村上(好)政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。証劵の保管に携わつておる人間は、二十四年度の予算におきましては二千二百九十七人認められております。それで実際の配置人員は、三千五百名、もしくはそれ以上に相なるかと存じます。この業務をかような方向で整理いたしますことによつて、從業員はどういうことになるかと申しますと、初年度におきましてはこの証劵保管の事務に携わつておる者が、貯金事務の方に大部分携
○村上(好)政府委員長 私からただいまの答弁を補足いたしたいと思います。軍事郵便貯金は預け入れの口数におきまして三百十六万口数、金額にして四十五億四千九百万円、その後拂出し、全拂い等がございまして、現在に残つておりますものは、口数にいたしまして二百十七万六千口からあるのであります。金額は二十七億三千九百万円、その内訳は活動しているものは、口数にしまして四十五万二千件、金額は二十四億八千万円、睡眠は百七十二万四千口座
○政府委員(村上好君) 只今の御質問にお答えいたします。福井貯金支局の廃局の問題について、廃局後今日に至るまでの経過について御説明いたしますが、廃局をいたしまして、その直後証券原簿と、それから振替の両事務を直ちに金沢支局に移しまして、貯金事務だけは二十四年の七月までにあそこで残置して事務を執らせるという建前にして進行いたしたのであります。その後從事員は、尚その当時の逓信省の方針は、一人も積極的にこつちから
○政府委員(村上好君) これは額面價格で買上げるが、或いは時價で買上げるかの問題と不可分の関係であるのでありまして、時價で買上げればよろしいと思うのでありますが、この時價というものが、現在保管されておる証券等には公けに時價と認れられるものが実はないのであります。かような次第で、これは大藏大臣と逓信大臣と協議して決定するということで、初めはそういう案を持つていたのでありますが、それではやはりはつきりせんということで
○政府委員(村上好君) 十年後に催告せずに処理をしてしまうということは、一般の貯金の権利の保護の上に権衡が取れんじやないかという点は誠に御尤もの点であります。 それで実際の処理方法といたしましては、或る程度の高額なものを、或る額以上のものは調査に相当の手数を要しますが、それは住所を十分調べまして、実際においては沒入処分をする前に催告の手続を取りたいと考えております。その額は一体幾らにすればいいかという
○村上(好)政府委員 お答えいたします。この金額の制限につきましては、ただいま一人当りの郵便貯金最高額は三万円と限定されておるのでございます。これはこの三万円の基準として、積立貯金の終局の貯金額がそれになるように、二年間に割ると、最高額がこういうことになるという計算のもとになつております。それで最高が、二年どいたしましたために、千二百円、これが三万円に近い数字になるのでございます。
○村上(好)政府委員 ただいまの御質問は、これがために貯金の増加するのほどのくらいかという御質問のように承りますが、これがために新しく特に増加するであろうという方面は、実はあまり研究しておりません。これがために相当手数が省けるだろうという、そういう面を考慮いたしまして立案された問題でございます。
○村上(好)政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。郵便貯金を、現在の五円の最低限度から十円に引上げるということについての御質問でございますが、今御指摘のごとく銀行方面のある一部分では、この金額に制限をつけないで預入をさせているところがあることは承知しております。また同時に郵便貯金が一般大衆を相手とする公共的な事業であつて、かような金額に制限をつけることは、考慮を要すべき点のあるということも、
○政府委員(村上好君) 先程申上げましたように爲替レートが決定いたしませんとこれは滑り出しませんので、私共の考えとしては單一爲替レート決定の後に加入することにいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(村上好君) 戰前におきましては、千フランが三百八十七円であつたのであります。これを端数整理をいたしまして四百円ということにいたしております。フランとドルとの公定比價から一ドルが三百三十円に換算すれば、日本の円にすれば、約六万円になるだろうとこういう計算であります。一ドルは公定比價で約二円という換算であります。
○政府委員(村上好君) それでは便宜に從いまして郵便爲替に関する約定から御説明をいたす方が御便宜かと思います。本約定は連合條約の附属約定でございまして、明治十八年に日本はこの約定に加入いたしました。その後昭和十四年ブエノス・アイレスの大会議で決定された約定に加入したのが最後でございます。これは戰争のために停止されて今日に及んでおるのでございます。郵便爲替の種類は通常爲替、代金振替爲替、これは通常爲替
○村上(好)政府委員 御説明いたします。英米系は先ほどお話申しましたように、為替の交換方式といたしまして、目録式という方式を使つております。それからこの万國郵便連合はカード式を使つております。この内容を概略御説明申し上げますと、目録式と申しますのは、送金者が郵便局で為替の送金を請求いたしますと、その送人、受取人、金額、それらのものを日本の中央の貯金局でやつております。そこへその日のやつを全部集めまして
○村上(好)政府委員 便宜上郵便為替に関する約定並びに郵便振替に関する約定、この方から内容の御説明を簡單にいたしたいと思います。先に郵便為替に関する約定について申し上げますが、この約定は連合條約の附属約定でありまして。あらましの沿革を申し上げますと、明治十八年に加入いたしまして、その後昭和十五年ブエノス・アイレスの約定に至りまして、戰爭によりましてその約定の施行が中止され、今日に至つているわけであります
○村上(好)政府委員 前回の委員会におきまして、林委員から、廃局によつてどの程度の節減になるか、数字を書類にして出してもらいたいという御要求がざいました。本日お手元にその書類を差し上げておいたのでございますが、経費の節減は、総括といたしまして臨時費において二千五百三十七万円、経営費において年額七百九十六万八千円、これが節減。それから金沢に合併するために経費の増加がございます。これが臨時費として二百十九万五千円
○村上(好)政府委員 私からただいまの政務次官の説明を補足いたしたいと思います。今回の戰爭に際しまして貯金原簿、振替原簿の燒失の危險を防止し、これを分散させるために方々に疎開させたのであります。現在二十九貯金支局がございますが、このうち七局は疎開のために当時新設いたしまして、その他三局を新しく加えて併せて十局が戰爭の危險を分散させるためにつくつたのでございます。その後これはその状態のままに継続されて
○村上(好)政府委員 これは先刻御説明いたしましたように現在停止中であります。これをこの法律施行と同時に復活させようとしておるのであります。この八十銭を十円にしたというのは、復活すればこういうふうにしなければならないというのは、去年の四月の一般の為替料金を設定したときの為替その他の料関設定と同時に設定した数字であるのでありまして、それをここに移して、よその為替料関と設定の時期においてバランスをとらせておるのであります
○村上(好)政府委員 為替法の第三十二條でございますが、これは拂戻しの場合の料金であります。五十銭を現在徴收しておりますが、五十銭というのは安きに過ぎる。これをもう少し願上げして一向差支えなかろうということで一円にしたのでありますが、これは物價廳などの関係もあつて、これをきめますときに、あまり料金値上げを物價廳で歓迎いたしませんような関係がありましたので、こういう半端な数字を丸くした程度のことでございます
○村上(好)政府委員 ただいま議題となつた郵便為替法案の提案理由を御説明申し上げる。 現行郵便為替法案は。明治三十三年に制定されたのであるが、その後約五十年間において、大正五年郵便為替証書の有効期間に関する第十條の規定の改正を見たほかは、何らの改正もなく、今日に及んだのである。しかるに先般日本國憲法が公布施行されて、國民の権利の尊重及び官業の民主化が強く要請され、併せて法律用語の平易化及び明確化が
○政府委員(村上好君) お答えいたします。この問題は讀賣新聞に本日出ておりましたが、大藏省竝びに遞信省の事務當局の間では、郵便貯金竝びに郵便年金の第二封鎖は金額を活かすということに極く最近意見が一致を見まして、政府としてまだ形式的には、正式に決定という形は取つておりませんが、事務當局の意見は一致いたしておりますから、御了承を願いたいと思います。
○政府委員(村上好君) これは變りません。この料金につきましては新しい法律を提出いたしております。その際にそれに基いての御説明をいたしたいと存じます。
○政府委員(村上好君) 前囘郵便爲替法及び郵便振替貯金法の法案の説明の際に、二つの點を留保して採決を留保願つたのでありますが、その後修正案について關係の筋と折衝を重ねた結果、時間に取りまして、最近漸くその修正案を議會に提出する運びと相成つたわけであります。その際に二つのポイントといたしまして、爲替法の第六條、(郵便爲替に關する條約)郵便爲替に關し條約に別段の定のある場合には、その規定による。」、これの
○政府委員(村上好君) 由來郵便爲替は一般大衆を相手とした極めて民衆的な制度でありまして、もともと金額の少ないものであつたのであります。現在の經済事情におきまして、これらの制限がそれでも尚少いじやないかという問題が一應出ますが、實は率直に申しますと、この立案は昨年の夏からいたしておりまして、その當時はこういう額で決めて參つております。その後だんだんインフレの昂進と共に經済事情が變つて參りましたが、併
○政府委員(村上好君) 若しこの爲替證書の金額を無制限といたしますならば差出人及び受取人の負據する危險が非常に大きくなる。一方遞信官署が非常な大きな損害を被むる危險があるというために、その危險をなるべく少くするために、一枚の金額の制限をしたわけであるのであります。そこでこの但書で例外を設けておりまするが、この例外は、一つは、遞信官署相互間の場合、もう一つは、代金引換の郵便物に對する取立金の爲替であります
○政府委員(村上好君) 銀行以外の者への讓渡を禁止したのは、郵便爲替は隔地者間における送金を目的としたものでありまして、これに流通性を附與しなくても利用者に格別の不便を與えることはないのであろうということと、一面讓渡を認めることによつて法律關係を複雑にして、郵便局における取扱に非常な煩瑣を生ぜしめるのみならず、不正な手段によつて入手したものなどの危險も増大する虞れがありまするので、一般的に讓渡を禁じたのであります
○政府委員(村上好君) 只今痛いところを御指摘に相成りまして誠に痛み入つておるのでありますが、意識的に数字を軽視しておるわけではないことは無論でありますが、計数は非常に厖大な組織から集めるので、なかなか或る一定の時期に正確な数字を纒めることが実際において困難の場合が非常に多いのであります。一方どうしても早く出さなければならんというので、その時期を異にしたりして出さざるを得ないような結果になつて、甚だ
○政府委員(村上好君) お答えいたします。只今爲替関係に関するこの経営の状況について御質問がございましたが、爲替関係は本年度のこの予算におきましては、歳入を二億二千八百万、歳出は二億一千二百万、差引歳入過剰千六百万という予算を以て事業を経営しております。決算におきましては多少数字が変ると存じますが、大体目安は以上のようであります。 次に犯罪関係についてお答えいたしたいと存じます。犯罪につきましては
○政府委員(村上好君) それでは只今から郵便爲替法案につきまして、その法案の概要を申上げたいと存じます。 現行爲替法は僅かに十八ケ條、その爲替規則は六十九ケ條、その他各種の命令がございますが、これらの中から重要な部分を抽出して新爲替法を制定しようとするのでありますが、新爲替法は四十二ケ條、從前の爲替法に比べて相当の條文が殖えておるのであります。併しこの四十二ケ條の法律だけでは、全部をこの法案のみを
○村上政府委員 五百円のわくについてお答えいたします。この五百円のわくは、ただいまにおきましては逓信省といたしましても、額は小さいという見解をもつております。これをできるだけ拡張いたしたいと考えております。でき得べくんば内地と同じに制限をしない線までできたらばと考えております。これは関係の筋と今折衝中であります。さよう御承知をお願いいたします。
○村上政府委員 満州の場合は、満州から貯金通帳、銀行の通帳その他有價証券を向うの進駐争に押收されたのでありまして、それが日本に輸入を許可されました後にその通帳はどんどん日本にはいつておるのであります。その通帳が日本にはいりまして、外務省の手を経て、それをさらに檢査を受けて、その結果おのおの本人にそれが返還されつつあるのであります。それで、返還されましたその通帳は、先ほど申し上げた区分に從つて拂いもどしができるわけなのであります
○村上政府委員 ただいまの御質問でありますが、内地で貯金をしておつて、その通帳をもつてさらに外地で貯金を継続し、また内地に引揚げてその通帳を使う場合はどうなるかというお話であります。内地で一番初めに預けられました貯金は、外地で預けて内地にもつてこられた場合といえども、内地の貯金と同じに取扱つております。と申しますのは、貯金は御承知の通り原薄を備えておりまして、日本内地に原薄のあるものは、これは制限なしに
○村上政府委員 逓信省でその國債を買い上げると言いましても、どこから借入金をもつたきて、それに相当な利子を拂わなければならないのですから、このこと自体が非常に大きな経費になります。また実際問題として何百億という大きな國債を逓信省が買い上げるということは、財政の技術上から見て困難なことと思います。
○村上政府委員 貯金だけです。保險年金の数字を今もつておりませんから、それを含めた各数字を申し上げることはできませんが、貯金に関してだけならば申し上げられると存じます。この前申し上げましたように、この数字はただいまお話の数字とは利回りの点で多少違つておりますが、この前申し上げたことを敷衍して申し上げてもあまり違いはなかろうと思います。この前申し上げましたのは、本年度の年度初頭には郵便貯金は四百五十七億九千万円
○村上政府委員 私の御説明のできる範圍でお答えしたいと存じます。逓信省の會計はただいま三つあると申されましたが、逓信省内部では、會計はただいま分類されたような分類ではないのであります。貯金事業は郵便と同じように通信事業特別會計というものの中に含まれております。保險は今のお説の通りであります。それで貯金の預かつた金は歳入歳出外でありますので、これは大藏省預金部の方にこの金をまわしているのであります。それで
○村上政府委員 ただいま豫算の御質問があつたようでございますが、この貯金法を施行いたしまするについて、どのくらい豫算がかかるかということについて私から御説明を申し上げたいと存じます。それはこの新貯金法を施行するにあたりまして、並行して三千五百萬圓本年度所要額として大藏省に追加豫算を要求いたしました。ところがこの貯金法は未だ成立していないので、これを追加豫算として正式に貯金法施行に伴う經費として計上するわけにはいかないということで
○村上政府委員 参考計數というこの書類の中の郵便貯金現在高というところに書いてございますが、これに昭和二十二年九月として、現在高合計四百六十一億五千四百三十四萬八千圓、これが九月末現在におきまする大藏省預金部に繰入れた金額でございます。その後十一月十五日の計數をとつてございますが、それに四百六十五億四十六萬八千圓という數字になつております。これが全部大藏省預金部に繰入れられております。
○政府委員(村上好君) 前回に引続きまして、貯金法の御説明をいたしたいと思います。 第十二條の最後の定額郵便貯金の條項から御説明することに相成つております。「定額郵便貯金については、割増金をくじびきにより附ける取扱をすることができる。割増金を附ける取扱をする定額郵便貯金(以下割増金附定額郵便貯金という。)には、そのすえ置期間中利子を附けない。郵便貯金切手には、割増金をくじびきにより附ける。」実はこの
○村上政府委員 お答えします。施行期日の點については、ただいまの御意見はまことにごもつともだと存じます。この期日があと約十日、これを施行日にすることは非常に無理があろうと思いますが、先刻も申し上げましたように、實は割増金附金額郵便貯金を實施いたしますためには、相當長期の準備が要ります。これは初めの豫定は十一月から實施させていただきたい豫定で進でいたのでありますが、その筋の審議の關係やいろいろな内部的事情等
○村上政府委員 午前に引續きまして、御説明をいたしたいと存じます。 次は第四章特別郵便貯金、第一節すえ置郵便貯金、第四十一條拂もどし及び證券交付の制限、これは現行法令とその筋において大體同一であります。ただこの中に新法では、逓信大臣は預金者の申請があつた場合云々とあります。現行法においては、この逓信大臣の代りに逓信局長ということにしております。しかし新法におきましては、逓信大臣はこれを下級の官廳に
○村上政府委員 郵便貯金法案の御説明をいたしたいと存じます。説明いたしまする前に、政府側の希望を一言申し述べさしていただきたいと存ずるのでございます。と申しますのは、逓信省の郵便貯金は、このインフレの防遏に非常に重い責任を負擔しておるのであります。特にこの年末の浮動資金をねらつて、できるだけ多くの遊資を吸收する方針を立てて、今年度の初頭から計畫してまいつておるのでありますが、それを實行するためには、
○政府委員(村上好君) 戰災によりまして貯金局がその復旧に非常に忙殺されております関係上、或る一部の貯金事務に対しては取扱の停止せざるを得なくなりまして、その結果逓信省令を以ちまして各種の事務の取扱の停止をいたしました。その中に利子記入の取扱も停止せざるを得なくなつたのであります。
○政府委員(村上好君) 只今の御質問は我々が貯金の没入金と称しておるものの数字になると思うのでありますが、この郵便貯金の建前が、十ヶ年間預入もなく、現在高証明の請求もなしに睡眠をしていた場合には、それは十ヶ年の後に権利が消滅することに規定されておるのであります。但し直ちには消滅いたしません。一應政府側がその貯金者に対して催告をいたしまして、尚且つ回答のないものはこれを國庫に帰属せしめているしいうことに
○政府委員(村上好君) お答えいたします。戰災によつて貯金事業が非常な損害を被りまして、その復旧に只今鋭意努力中であるのでありまするが、まだ全体の整理が完成いたしません關係で、現に毎日取扱われて出し入れのある貯金すらも実はまだ完全に復旧いたしておらないのであります。本当に戰災のために預入者がこれを忘失し、結局それが最後まで権利の請求ができなくなつてしまうような関係の貯金等に対する調査はまだいたしておらないような